2016年1月16日土曜日

給与所得の計算方法を再確認


年末調整に向けて所得税の計算の再確認をしています。
今日は給与所得に関して調べてみました。

サラリーマンなど会社から給与を受けている人は給与所得の源泉徴収票を会社から受け取っていると思います。そのなかの「支払金額」と「給与所得控除の金額」について詳しくみてみます。



源泉徴収票

会社からこのような票を年末に受け取っていると思います。
出典:平成27年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

今回はこの票のの箇所に注目します。

支払金額

①は会社からもらった毎月の給料とボーナス、手当などの合計になっています。


給与所得控除後の金額

②は支払金額から給与所得控除を引いた給与所得の金額になっています。


給与所得控除とは

最初理解するときになやんだのですが、所得控除とありますが基礎控除や配偶者控除のような所得控除とはことなり、簡単に言うとサラリーマンに対する必要経費みたいなものだと理解しています。
収入から控除するので、所得控除なんだと思いますが、、ちょっと分けて考えた方が良い気がします。

個人事業主などは収入から必要経費を除いて所得を計算しますが、サラリーマンは必要経費がありません。しかし、スーツや鞄、その他いろいろとサラリーマンをするにしても必要な費用ってのはあります。それらを毎年計算して、減価償却してなどして必要経費を求めるのは個人にも年末調整する会社にも大きな負担になってしまいます。なので、一律給与所得にはこれだけ収入から経費を引いて、その所得に対して所得税を払ってくださいねとしているのでしょう。

給与所得控除額の計算方法

次の表に基づいて計算され給与所得控除額が決められます。


給与収入金額 給与所得控除額
~ 162.5万 65万
162.5万 ~ 180万 収入×40%
180万  ~ 360万 収入×30% + 18万
360万  ~ 660万 収入×20% + 54万
660万  ~1000万 収入×10% + 120万
1000万 ~1500万 収入×5% + 170万
1500万 ~ 245万

給与収入毎の実際の控除率

上記の表では実際に給与収入に対して実際にどれだけ控除してもらえているのかよくわかりません。なので、少し細かいですが、実際の控除率として表にしてみました。
これだと自分の給与収入に対してどれだけ控除してもらえているのか(必要経費としてみてもらえているのか)がわかると思います。


給与収入 税率 控除額 控除額 給与所得 実際の控除率
¥1,800,000 40% ¥0 ¥720,000 ¥1,080,000 40%
¥2,000,000 30% ¥180,000 ¥780,000 ¥1,220,000 39%
¥2,500,000 30% ¥180,000 ¥930,000 ¥1,570,000 37%
¥3,000,000 30% ¥180,000 ¥1,080,000 ¥1,920,000 36%
¥3,600,000 30% ¥180,000 ¥1,260,000 ¥2,340,000 35%
¥4,500,000 20% ¥540,000 ¥1,440,000 ¥3,060,000 32%
¥5,000,000 20% ¥540,000 ¥1,540,000 ¥3,460,000 31%
¥5,500,000 20% ¥540,000 ¥1,640,000 ¥3,860,000 30%
¥6,000,000 20% ¥540,000 ¥1,740,000 ¥4,260,000 29%
¥6,600,000 20% ¥540,000 ¥1,860,000 ¥4,740,000 28%
¥7,000,000 10% ¥1,200,000 ¥1,900,000 ¥5,100,000 27%
¥7,500,000 10% ¥1,200,000 ¥1,950,000 ¥5,550,000 26%
¥8,000,000 10% ¥1,200,000 ¥2,000,000 ¥6,000,000 25%
¥9,000,000 10% ¥1,200,000 ¥2,100,000 ¥6,900,000 23%
¥10,000,000 10% ¥1,200,000 ¥2,200,000 ¥7,800,000 22%
¥11,000,000 5% ¥1,700,000 ¥2,250,000 ¥8,750,000 20%
¥15,000,000 0% ¥2,450,000 ¥2,450,000 ¥12,550,000 16%

こうしてみると給与収入が増えれば増えるほど控除率は下がっているのですね。

所得は増えれば増えるほど実際の所得税率はあがっていきますから、控除率は下がり所得税は増えるってことになりますね。

こちらも参考にしてみてください 株式の売買にかかる税金は払い方で大きく違う

確定申告する場合は

確定申告する場合は源泉徴収票の値はこちらに転記されることになります。

支払金額:確定申告表Bの第1表 収入金額等の給与(カ)
給与所得控除後の金額:確定申告表Bの第1表 所得金額の給与(⑥)

ちょっとした疑問点

私の会社ではチーム単位での表彰(たとえば社長賞)などで賞金がでる場合があります。
この賞金はたとえばチームで50万だったりするのですが、チームメンバー全員に分割して支払われるのではなく、代表者にまとめてボーナスとして支払われます。
そしてそれをチームメンバーに代表者が自分の給料支払い口座から引き出して分配することになるのです。

その場合はその代表者はそれだけ収入が増えているように税金が課せられます。

給与収入500万の人が上記の50万を代表で受け取ったとしましょう。
そうすると控除率が31%から30%に減っています。すると元の給与収入500万に対して31%の所得控除が受けれたところが30%になってしまい、1%分5000円損していることになるのです。
さらに50万に対して所得税20%がかかり、40万になっていて、さらに給与所得控除で5000円損している状態で、50万をみんなで分割するのですから均等に分割すると代表者は税金や控除額分損していませんか?




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