2016年1月9日土曜日

2016年から円定期預金は減らしていこう


2016年から公社債券や公社債券投資信託の課税方式が変わり、上場株式などとの損益通算ができるようになりました。
それによって円定期預金など円での貯金が税法上、不利なまま取り残されてしまいました。
今後、私は円定期預金を減らして他の投資先に入れていく予定です。


公社債券、MMFなどの税制変更

公社債券、円MMFの譲渡損益や利子所得が上場株式などと同じ譲渡損益分離課税としてまとめられるようになりました。

2015年までは利子は源泉分離課税、売買損益は非課税、償還差益は雑所得となっていました。
それが解り易く、申告分離課税でまとめられました。

2015年内で外貨MMFなどの売却がすすめられてました

売買損益が非課税だったからです。
もし外貨MMFなどで利益が出ていた場合、2015年内に売却すれば非課税で利益に対して税金がかかりません。それが2016年になってから売却すると申告分離課税として20%(復興特別所得税いれて20.315%)かかるようになったのです。
なので、一度非課税の内に売却して、再度買いなおせばその時点での利益に税金をかけずにすみます。

2016年からは上場株式と損益通算が可能

もし外貨MMFで為替差損が発生した場合も国内上場株式と損益通算することで、上場株式の利益に対する税金を払わずに済むようにできます。

また、外貨MMFなどの分配金も損益通算できるのです。
いままでは源泉分離課税であったため、取られた税金は決してもどることはありませんでした。


国内MMFのメリット

国内MMFは絶対ではないですが、かなり安全な資産です。
MMFで集められた資金の投資先も10%程度までは債券などに投資しており、投資対象が多少広いため利回りも預金に比べて少し高めです。

利回りの比較

大手銀行の現在の利率は0.025%
野村MMFの年換算利回は0.040%

わずかですが、MMFの方が利回りがよいです。

現在の利率ではわずかな差ではありますが、銀行の利率が1%近くまで上昇するときには、MMFの利率も上がり差がどんどん広がることでしょう。

税制の違い

銀行の利子に対する税金は利子所得です。
利子所得は源泉分離課税といって、独立した税制度で確定申告などで取り戻すことができません。

源泉分離課税制度とは、他の所得と全く分離して、所得を支払う者がその所得の支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するというものです。

MMFの場合は今まで利子所得でしたが、申告分離課税となり確定申告で取り戻すことができます。
支払われた利息(分配金)を他の損がでた投資先と一緒(同じ年に)売却することで、その税金を取り戻すことができます。

貯金は半年複利、MMFは基本毎月分配して再投資

利回りがよくて再投資されるタイミングが早いので、複利の効果もわずかながら高くなります。


途中解約

定期貯金は満期を迎えずに解約すると普通貯金と同じ利率になります。(今はほとんどかわらないけど)
MMFは30日未満の解約では1万口あたり10円のかかります。
定期貯金では元本割れはありませんが一定期間で支払われる予定だった金利が削減されることがあり、MMFは短期間だと0.1%(10円/10,000口)ほど元本が減る可能性があります。



今後は定期預金をMMFに移管していきます

これらのことから今後私は1ヵ月以上使わないお金はMMFに移していく予定です。

大口や特別金利で優遇されている定期預金はそのままにしますが、MMFに預けられるものは預け変えていきます。

と言っても、私の投資用資金の無リスク資産ではなく、家族資金の中の生活予備資金や教育費積立などの資産で考えていきます。





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