2015年1月27日火曜日

確定申告の準備 後編


さて、住宅ローンを組んだ場合のローン控除について調べました。


ローン控除について振り返って、準備するものをまとめます。




ローン控除の適用要件

住宅ローン控除が適用されるためには次の10項目に該当していなくてはなりません。
チェックしてみましょう。

  1. 取得する不動産は自己の居住用であること
  2. 居住の用に供した時期は平成26年1月1日~平成26年12月31日の期間であること
  3. 床面積が50㎡以上であること
  4. 既存住宅の築年数は耐火建築物については建築後25年以内、それ以外は20年以内であること
  5. 借入は金融機関等からで借入期間は10年以上であること
  6. 物件引渡時に日本にお住まいで、住民票を取得できること
  7. 所得金額は3,000万円以下であること
  8. 居住した年の前後2年間、合計5年間に前の自宅で3,000万円特別控除や買換特例を使っていないこと
  9. 引渡後6か月以内に入居していること
  10. 平成26年12月31日まで引き続き居住していること

ちょっと注意したい点をピックアップしてみました

1.投資用やセカンドハウス、愛人のための家などは対象外ですね
3.購入時にチェックするでしょうが、一人用でワンルームとかを購入する方は注意が必要です
5.こちらも金融機関がアドバイスしてくれるでしょうが、両親や親戚などから個人的に借入してもローン控除は受けられませんね
9.住民票の異動だけではだめなようです。引渡しから入居までの期間に注意です
10.転勤や売却などをして引っ越しをすると対象外になる可能性があります
   (単身赴任などは要相談なようです)


ローン控除を受けるための必要書類

こんな資料が必要になるようです。
  1. 確定申告書A (第一表及び第二表)及び添付書類台紙
  2. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  3. 土地・建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
  4. 住民票
  5. 借入金の年末残高証明書
  6. 源泉徴収票の原本
  7. 売買契約書のコピー

どこで何をもらえばいいのかな?

1.2.については税務署から取得することになりますが、e-Taxで入力して印刷すればOKです
3.は法務局から取得します
4.住民票は市町村からいつものように取得
5.は金融機関から取得。ですが、送ってきてくれました。大事にとっておいたのを取り出します
 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」って用紙です。
 複数ローンを組んでいる場合は個別に届きます。固定と変動でそれぞれ組んだ場合とかもですね。
6.源泉徴収票は自分の会社からもらいましょう
7.不動産会社など売買した時の書類ですね

3.の登記簿謄本について調べてみた

以前は登記簿ってのが法務局にあって、そのコピーをもらうので登記簿謄本って言ってた。
けど今はコンピューター管理になったので、全部事項証明書というらしい。


さてさて、引っ越しの際に大事にしまいこんだはずの売買契約書などを探し出して、法務局いって役所にいって住民票取得か・・・
代休とれたら行って来よう~

実際に法務局行ってきましたので、下記の記事も併せてどうぞ!
確定申告の準備 全部事項証明書を法務局でとってきた


2015年1月29日改変
e-Taxは「国税電子申告・納税システム」のことなので、アイキャッチ画像を変更
2015年1月30日改変
確定申告の準備 全部事項証明書を法務局でとってきたへのリンク設定

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