2014年11月16日日曜日

今年も年末調整の時期になりました

確定申告をしない人はこの年末調整でしっかりと税金を減らしましょう。

そもそも年末調整とは・・・

今年1年間(1/1~12/31)の所得を計算しなおして源泉徴収した税額と比較して過不足を12月の給料で調整するもの
です。

年末調整の用紙にはほとんど部分を会社であらかじめ記載しておいてくれるところが多いのではないでしょうか?
年末調整も大変ですが、戻ってくる税金はきっちり申告していきたいと考えています。
私の場合は保育園の保育料が所得から計算されるため、漏れなく申告していきます。
会社が私たちのことをすべて把握していれば、渡された用紙に判子を押して提出するだけで完了です。

ここで注意したい基本的なポイントは大きく2つかと考えます。

  • 家族が増えたり配偶者の収入が変わった
  • 個人で保険に入った

年末調整には5つの申告用紙があります。それぞれ簡単な説明と注意事項をメモしておきます。

  1. 平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. 平成26年分給与所得者の保険料控除申告書
  3. 平成27年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  4. 平成26年分給与所得者の配偶者特別控除申告書
  5. 平成26年分住宅借入金(取得)等特別控除申告書

1.平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

まず初めに住所や名前などに間違えがないことを確認しましょう。
次に今年の年末を想定して結婚や子供が生まれるなどして扶養家族が増えていないかを確認します。
配偶者の場合は区分A欄に記載します。ただしここで記載するのは扶養になる場合のみなので、配偶者の所得が38万以下である必要があります。
子供が増えた場合は16歳未満の扶養親族欄に記載します。
(平成24年から16歳未満の扶養親族の38万の扶養控除は廃止されました)

2.平成26年分給与所得者の保険料控除申告書

この申告書は大事で記載することが一番多い申告書です。
新制度や旧制度、保険の種類などで細かく分かれています。
個人で加入している保険などは会社が把握していないため、あらかじめ記載されていないです。
加入している保険会社から順次送られてくる控除証明書を大事に保管しておいて、その証明書に記載されている種別に記載していく必要があります。

一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険そして地震保険があります。


一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険についてはそれぞれ4万円まで控除されます。
(旧制度の場合は5万円)

控除証明書にどこに記載するべきか書いてありますので、必ずその記載にしたがって記載してそのあとは申告書の裏に貼っておきましょう。

3.平成27年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

平成26年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と基本的に同じですが来年1/1を想定しての状況で記載しましょう。

4.平成26年分給与所得者の配偶者特別控除申告書

配偶者に関する所得控除として「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の2種類があります。
「配偶者控除」は配偶者の所得が38万以下の場合に適用されますが、「配偶者特別控除」は配偶者の所得が380,001円~759,999円の間であった場合に段階的に適用されるのです。

配偶者の年間所得額 控除額
~380,000円 配偶者控除が適用
380,001~399,999円 38万円
400,000~449,999円 36万円
450,000~499,999円 31万円
500,000~549,999円 26万円
550,000~599,999円 21万円
600,000~649,999円 16万円
650,000~699,999円 11万円
700,000~749,999円 6万円
750,000~759,999円 3万円
760,000以上 対象外


配偶者の所得に応じて記載します。


5.平成26年分住宅借入金(取得)等特別控除申告書

こちらは所轄の税務署から送られてくるらしいです。
私は本年度マンションを購入したので、来年2月に確定申告を行って住宅ローン控除を受けるための手続きを行います。
1回目だけは確定申告を行う必要があり、翌年からこの申告書が税務署から送られてくるのです。
詳細は実践後にまた書きたいと思います。




※税制など毎年のように変更がありますので、必ず本年度の申請方法を確認するようにしましょう。

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