2014年11月5日水曜日

ふるさと納税の仕組みについて

総務省のページ


総務省 ふるさと納税 制度の概要より


ふるさと納税についてまとめてみました


よく雑誌やテレビで2,000円でいろいろな特産物がもらえると言われています。
ふるさと納税と納税と言っているのですが、実際は寄付金です。
その適用下限額が2,000円であり、寄付金額から2,000円を引いた残りから所得税と住民税が一定金額もどってくるのです。

【所得税】
ふるさと納税をした場合は確定申告が必要です。
確定申告時に所得税分は還付されます。
たとえば30,000円寄付して申告した場合、
(30,000円ー2,000円)×20% = 5,600円
還付されるのです。

この20%の部分は所得税の限界税率といわれるもので、年収によって5%~40%の間で変動します。
課税される税額が330万~695万以下の場合は20%です。900万以下なら23%になります。
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から40%の6段階(平成27年分以降は5%から45%の7段階)に区分されています。


【住民税】
次に住民税です。
住民税は税額控除(基本分)と税額控除(特例分)があります。
税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を控除するものです。
政党等寄附金特別控除 政党又は政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。 この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 
税額控除(基本分)は
(30,000円ー2,000円)×10% = 2,800円
です。この10%は総所得の30%が限度だそうです。

税額控除(特例分)は所得税額の10%を限度として控除できなかった部分を特例分より全額控除してくれるのです。

(30,000円ー2,000円)
   ×(100%-10%ー20%) = 19,600円

これで合計で28,000円還付されてきます。
総務省のHPとにらめっこして書いてみましたが、完全に理解できていないかもです。


住民税は翌年の住民税から差し引かれるので還付された実感がわかないかもですね。



私はこの計算をやり直してみて、40,000円が限度だと思っていましたが、
54,000円まで寄付しても2,000円で済みそうです。
今年はまだ30,000円分なので、のこり2か月で候補を探します。

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